お知らせ
令和6年12月13日
新春講演会「コンプライアンスを考える」の開催について
コンプライアンスとは「法令遵守」を意味し、企業だけでなく個人にも関わる問題です。コンプライアンスを大企業だけの問題として捉えていませんか。法的なリスクや、社会的な信用に関わるリスクは、企業の規模に関係なく企業経営にはついてきます。
○日時:令和6年1月17日(金)午後4時から
○場所:笠沙自然休養村管理センター(南さつま市笠沙町片浦2347番地6)
○講師:宮原法律事務所 弁護士 平林 敬語 氏
(南さつま市在住 元南さつま市政策法務監)
○申込:商工会金峰本所(℡0993-77-0097)へお申込みください。
令和6年12月13日
年末年始の休業について
誠に勝手ながら、下記の期間、休業させていただきます。
休業日 令和6年12月28日(土)から令和7年1月5日(日)
※令和7年1月6日(月)より通常通り業務を開始いたします。
令和6年12月11日更新
最低賃金引上げと支援策について
鹿児島県の最低賃金が令和6年10月5日から953円(時間額)に引き上げられています。
また、産業別最低賃金では自動車(新車)小売業が12月21日から986円(時間額)に引き上げられます。
なお、最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用され、使用者は労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
また、厚生労働省は経済産業省と連携し、最低賃金の引上げにより、影響を受ける中小企業に対する支援を実施しています。
「必ずチェック最低賃金」のリーフレット
「最低賃金引上げの支援策」のリーフレット
「鹿児島働き方改革推進支援センター」のリーフレット
「最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策」のリーフレット
令和6年12月5日更新
適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
令和5年10月1日から複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されました。適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、適格請求書(インボイス)の保存等が必要となり、取引先(買手)から適格請求書(インボイス)の交付を求められることがあります。
適格請求書を交付できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
また、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。
次のとおり知覧税務署で制度説明会及び登録要否相談会が開催されます。
12月16日(月)17時までに税務署(0993-83-2414)へお申し込みください。
詳しくは、国税庁ホームページの特集インボイス制度のページをご覧ください。
インボイス制度に係る支援措置(PDF)
免税事業者向けリーフレット(PDF)
令和6年4月3日
令和5年度経営発達支援事業の評価について
令和5年度経営発達支援事業について、事業評価委員会の評価結果を公表します。令和5年度経営発達支援事業評価報告書
令和5年度経営発達支援事業報告書
令和6年4月3日
令和5年度地域経済動向調査報告について
経営発達支援計画に基づき、令和5年度に会員事業所を対象として実施しましたアンケート調査の集計結果を公表します。アンケート調査にご協力いただきました会員事業所には、改めて感謝申し上げます。令和5年12月14日更新
(電子帳簿等保存制度)電子取引データの保存について
改正電子帳簿保存法により申告所得税・法人税に関して帳簿・書類の保存義務が課されている者は、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データ(メールの添付ファイル等)をやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を令和6年1月1日から改ざん防止措置及び検索機能の確保という要件にしたがって保存をしなければなりません。、なお、令和5年12月31日までにやり取りした電子取引データは保存期間が満了するまで、そのプリントアウトした書面を保存し続け、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば問題ありません。
電子取引データの保存方法をご確認ください(PDF)
システム導入が難しくても大丈夫!!令和6年1月からの電子取引データの保存方法(PDF)
電子帳簿保存法のポイント(PDF)
「電子帳簿等保存制度」とは
電子帳簿等保存制度とは、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係書類)」を、紙ではなく電子データで保存することに関する制度をいい、3つの制度に区分されています。
① 電子帳簿等保存【希望者のみ】
ご自身で最初から一貫してパソコン等で作成している帳簿や国税関係書類は、プリントアウトして保存するのではなく、電子データのまま保存ができます。例えば、会計ソフトで作成している仕訳帳やパソコンで作成した請求書の控え等が対象です。
さらに、一定の範囲の帳簿を「優良な電子帳簿」の要件を満たして電子データで保存している場合には、後からその電子帳簿に関連する過少申告が判明しても過少申告加算税が5%軽減される措置があります(あらかじめ届出書を提出している必要があります。)。
② スキャナ保存【希望者のみ】
決算関係書類を除く国税関係書類(取引先から受領した紙の領収書・請求書等)は、その書類自体を保存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子データを保存することができます。
③ 電子取引データ保存【法人・個人事業者は対応が必要です】
申告所得税・法人税に関して帳簿・書類の保存義務が課されている者は、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。
※ 記録の改ざんなどを防⽌するため、①〜③の保存を行うためには一定のルールに従う必要があります。
電子帳簿等保存制度の詳細については国税庁ホームページでご確認ください。
令和5年11月15日
「年収の壁・支援強化パッケージ」について
10月から最低賃金が上がり、賃上げにより社会保険料の負担が生じる方々が、収入を基準内に収めるために労働時間を調整し、人手不足を招くことが予想されます。厚生労働省では、いわゆる「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援しています。
○「年収の壁」とは
会社員の配偶者などで、パートやアルバイトをされている方は、年収106万円や130万円など 一定以上の収入になると、社会保険料を支払う必要が発生します。
そのため、手取り収入が減ることを避けるため、働きたいのに一定の水準以上は働くことを控える、それが「年収の壁」と言われるものです。
○「年収の壁・支援強化パッケージ」とは
①「106
万円の壁」対応
パート・アルバイトで働く方の厚生年金や健康保険の加入に併せて、手取り収入を減らさない取組(※) を実施する企業に対し、労働者1人当たり最大50万円の支援をします 。
(※)・社会保険適用促進手当を支給
(社会保険料の算定対象外)
・賃上げによる基本給の増額
・所定労働時間の延長
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)(PDF)
②「130
万円の壁」対応
パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となる仕組みを作ります
。
「130万円の壁」でお困りの皆さまへ(PDF)
なお、詳細については厚生労働省のホームページでご確認ください。
令和5年7月12日
両立支援等助成金について
職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”のため、以下の取組を支援します。1.男性の育児休業取得を促進 → 出生時両立支援コース
(子育てパパ支援助成金)
2.仕事と介護の両立支援 → 介護離職防止支援コース
3.仕事と育児の両立支援 → 育児休業等支援コース
詳細は、厚生労働省のホームページでご確認ください。
また、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース、不妊治療両立支援コースについても厚生労働省のホームページをご参照ください。
2023年度両立支援等助成金のご案内(PDF)
令和5年6月28日
雇用関係助成金ポータルについて
雇用関係助成金について雇用関係助成金ポータルからの電申請が可能となりました。令和5年4月からキャリアアップ助成金正社員化コース及びトライアル雇用助成金一般トライアルコースについて開始され、令和5年6月26日から他の助成金コースについても開始されました。 なお、特定求職者雇用開発助成金、雇用調整助成金及び産業雇用安定助成金については既存の電子申請システム(e-Gov等)での申請となります。
雇用関係助成金の詳細については、厚生労働省のホームページでご確認ください。
雇用関係助成金ポータルリーフレット(PDF)
令和5年3月9日更新
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げについて
令和5年4月1日から中小企業においても月60時間を超えた時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。(大企業においては平成22年4月から適用)
1か月の時間外労働 (1日8時間・1週40時間を超える労働時間) |
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令和5年3月31日まで | 令和5年4月1日から | |||
60時間以下 | 60時間超 | 60時間以下 | 60時間超 | |
大企業 | 25% | 50% | 25% | 50% |
中小企業 | 25% | 25% | 25% | 50% |
令和5年2月20日
70歳までの就業機会確保について
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正が令和3年4月1日から施行され、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう70歳までの就業機会の確保について、事業主は次のいずれかの措置を講ずるよう努める(努力義務)こととされています。
(1)70歳までの定年の引上げ
(2)定年制の廃止
(3)70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
(4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5)70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
パンフレット(簡易版):高年齢者雇用安定法改正の概要(PDF)
令和5年2月9日
【厚生労働省】賃金引上げ特設ページを開設
賃金引上げ特設ページが開設されました。この特設ページには、賃金引き上げを実施した企業の取り組み事例や、各地域における平均的な賃金額がわかる検索機能など、賃金引き上げのために参考となる情報が掲載されています。
令和4年4月1日
事業継続力強化支援計画について
南さつま市商工会、南さつま商工会議所及び南さつま市で共同作成した事業継続力強化支援計画が商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第5条第1項の規定に基づき認定されましたので、公表いたします。今後、計画に基づき事業者のBCP作成支援等に取り組んでまいります。
計画の概要.pdf
事業継続力強化支援計画.pdf
令和4年3月7日
特別相談窓口(原油価格上昇)の拡充について
今般のウクライナ情勢の変化の影響によって中小企業者の経営が厳しくなることが予想されることから、商工会に設置している「原油価格上昇に関する特別相談窓口」を「ウクライナ情勢・原油価格上昇等に関する特別相談窓口」に拡充することになりました。ウクライナ情勢や原油価格高騰などにより、厳しい状況に直面する事業者に対する資金繰り支援として、日本政策金融公庫等が実施するセーフティネット貸付の要件が緩和されています。
日本政策金融公庫経営環境変化対応資金(セーフティネット資金)
令和2年5月20日
全国連販売支援情報サイト「ニッポン全国お取り寄せ掲示板」開設に伴う掲載企業の募集について
全国商工会連合会では、今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、売上減少、過剰在庫などの問題を抱えた会員事業者の販路及び収益の確保を目的に「ニッポン全国お取り寄せ掲示板」を開設することになりました。
掲載希望の会員事業者は、下記URLより申し込んでください。
1 販売支援情報サイト「ニッポン全国お取り寄せ掲示板」
URL https://r.goope.jp/keijiban/
2 掲載申込方法
販売支援情報サイト掲載申込マニュアル
3 その他留意事項
①掲載料 無料
②掲載品目 1企業 1登録
(入力画面では「代表商品」としております。スペースに入る限り入力可能ですが、1企業、1登録を想定。)
③申込期限 随時。ただし、今後の状況により期限を設ける可能性あり。
※本サイトはECサイトではありませんので、直接注文はできません。